制札
文禄四年(1595)に新川郡が前田利家に給与され、そのためこの年に新川郡にいっせいに検地がなされた。当史料もそのひとつで、発給者四人は利家の重臣であり新川郡検地になみなみならぬ領主利家の取り組みがうかがえる。
地積表示の検地で、田・畠・屋敷に分けて表示し、畠弐折は畠二反で田一反に相当するということ、大は一反の三分の二ということで、二四〇歩に相当する。稲荷村の地積は三一町余ということで稲荷社が史料を保管していたことになる。
村御印
明暦二年(1656)に加賀藩は各村の草高(地積ではなく、生産する米の量で表す)免(田地の草高に対して百姓の上納すべき税率)などの額を記し藩主印を捺した租税徴集令状を発した。「村御印」ともいう。
高木村はいたち川の右岸、清水村の東に位置し、大泉村の枝村で、幕末ごろには居村百姓はなく、清水村などからの六名の百姓によって耕作されていた。
万治三年(1660)の領地替で、高木村は富山藩領となる。
加賀藩は寛文十年(1670)に村御印を再交付し、明暦二年のものを回収したが、高木村は富山藩領になっていたので回収されず、何らかの理由で稲荷社が管理するものとなったのであろう。
佐々成政 奉納 短刀
天正8年(1580年)に富山城主佐々内蔵助成政が、社殿を再建されたときに
奉納されたのではないかと伝えられている「備州祐定:作」の短刀である。
ほかにも多くの刀が保存されていたが、富山の空襲の時に焼失していまい、
現存するのはこの一刀のみとなった。
古文書認証 -山田孝雄-
三通いずれも当時のものたること一点の疑も無きものなり
永く社宝とされるものと認む
昭和十年八月十一日 山田孝雄 謹識
孝徳天皇御作木像